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電気工事士の免状をお持ちの方々が 電気工事を自身で請け負って工事をするには 大阪府へ「電気工事登録業者」として届出をしなくてはいけないと「電気工事士業法」によって定められています。
よって 届出なしで 継続的に電気工事をすることは 違法 になります。
電気工事法には様々な事が定められていますが、登録に必要なものを抜粋して掲載します。
電気工事士の免状の種類
第一種電気工事士 ・・・ 一般用電気工作物・自家用電気工作物の両方の工事ができます
第二種電気工事士 ・・・ 一般用電気工作物のみの工事ができます。
電気工事の種類
一般用電気工作物 ・・・ 電力会社から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と
同一構内においてその受電に係わる電気を使用するための
電気工作物をいう。
自家用電気工作物 ・・・ 電気事業及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう
但し、発電所・変電所・最大電力500kw以上の需要設備、
その他通商産業省令で定めるものを除く。
又、受電容量50kw未満で受電電圧7000V以下の
高圧受電設備も自家用電気工作物となります。
登録の有効期限 ・・・・・ 5年
5年が過ぎると更新登録が必要となります
(期限が切れると更新のがしとなり新規登録が必要です)
届出の内容及び 注意事項 (17年4月1日より提出する書類が変わりました。)
クリックすると各ページにリンクします
新規登録 ・・・・・・・ 新しく電気工事業者登録をする方
更新登録 ・・・・・・・ 前回登録より5年経過した方
各種変更届 ・・・・・ 府庁への届出事項に変更が生じた方
申請用紙は こちら から
※ 建築法で届出をされている方も 5年ごとの 変更届の提出 を義務付けられています。
★その他詳細については 事務局にお問い合わせください
06−6762−9613
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